原付バイクを購入・譲渡するときに欠かせないのが名義変更の手続きです。名義変更を怠ると、税金の請求や違反通知が前の所有者に届くなどのトラブルを招くおそれがあります。しかし、「手続きが難しそう」「どこで何をすればいいのかわからない」という方もいるでしょう。 本記事では、原付バイクの名義変更が必要となるタイミングや手続きの流れ、必要書類、費用などについて解説します。名義変更時に確認しておきたい関連手続きについても紹介するため、原付バイクの売買を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

原付バイクを売買した際は、名義変更をしなければいけません。名義変更しないまま乗り続けてしまうと、前の所有者の持ち物という扱いになってしまい、トラブルにつながる可能性があります。
ここでは、名義変更が必要となるタイミングや忘れたときのリスク、名義変更の受付場所などを解説します。
原付バイクの名義変更は、所有者が変わるタイミングで行わなければなりません。具体的には、売買や譲渡、譲り受けなど、バイクの持ち主が別の人になる場合が該当します。
名義変更は、バイクを購入した日や納車された日から15日以内に手続きをする決まりです。
バイクを利用する際は、所有者が変わった時点で、速やかに名義変更の手続きを行いましょう。
名義変更をしないまま放置すると、さまざまなトラブルを招く可能性があります。
代表的な例が、税金の請求です。新しい所有者が名義変更をせずに乗り続けた場合、軽自動車税種別割の納税通知が前の所有者に届き続け、延滞金が発生することがあります。
また、譲渡後に違反や事故が起きた場合、警察や保険会社から前の所有者に連絡が入るケースもあります。特に、保険未加入の状態で事故が起きた際は、賠償請求を受ける可能性も否定できません。こうしたリスクを防ぐためにも、譲渡後はすぐに名義変更する必要があります。
原付バイクの名義変更は、使用者の住民票がある自治体の役所で行います。
担当窓口は多くの場合「税務課」や「市民税課」などで、手続きにかかる費用は原則無料です。必要書類や手続きの詳細は自治体によって異なるため、事前にホームページや電話で確認しておくと良いでしょう。

2025年から導入された「新基準原付」は、これまでの原付一種と異なる新しい区分です。
環境基準の見直しにより、従来の50ccモデルがそのままでは基準を満たせなくなることから誕生しました。ここでは、新基準原付についてや手続きのやり方を解説します。
新基準原付とは、2025年4月1日に施行された制度で、排ガス規制の強化に対応するために新たに設けられた区分です。従来の50cc以下の原付一種は、2025年11月1日以降に実施される第4次排出ガス規制を満たすことが難しく、その対策として導入されました。
この新基準原付は、総排気量125cc以下で、最高出力が4.0kW(約5.4ps)以下に制限された車両が対象です。
速度制限や二段階右折といった走行に関する法律は従来の原付一種と同様であり、二人乗りも引き続き禁止されています。
また、原付二種に該当する、制限が設けられていない125ccクラスの車両は運転できません。
新基準原付の名義変更や登録方法は、これまでの原付と変わりません。
基本的な流れは、まず、前の所有者が廃車の手続きを行い、廃車証明書など必要書類を新しい所有者に渡します。次に、新しい所有者がその書類を持って市区町村の役所に行き、自身の名義で登録申請を行えば完了です。
自治体ごとに細かな提出書類が異なる場合もあるため、手続きをする前に自治体のホームページなどで確認しておくと安心です。

原付バイクを譲渡、売買する際は、所有者が変わるため名義変更の手続きが必要です。手続きを誤ると税金や保険のトラブルにつながるため、正しい流れを理解しておきましょう。
ここでは、前の所有者と住んでいる地域が異なる場合、同じ場合に分けて、それぞれの手続き方法と必要な書類を解説します。
前の所有者と異なる市区町村に住んでいる場合は、原則としてまず前所有者が現在登録している市区町村で廃車手続きを行う必要があります。廃車手続きをして、廃車証明書と譲渡証明書を受け取ったら、新所有者へ渡し、新所有者は自分の住所地の役所で、新規登録(名義変更)を行います。
廃車した状態の名義変更を行う際は、以下のような書類が必要です。
・軽自動車税(種別割)申告書
・廃車証明書
・譲渡証明書
・新所有者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
廃車していない場合は、標識交付証明書やナンバープレートを持参すると手続きが進められます。
同一の市区町村に住んでいる人同士で原付を譲渡する場合、自治体によっては名義変更のみで済むケースもあります。同じ町に住んでいる場合は、以下のような書類が必要です。
・軽自動車税(種別割)申告書
・軽自動車税(種別割)廃車申告書
・標識交付証明書
・譲渡証明書
・新所有者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
同じ町であれば手続きも短時間で完了するので、スムーズに名義変更ができるでしょう。

名義変更の際は、保険や防犯面の手続きも忘れずに確認しておくことが大切です。バイクは日常的に公道を走る乗り物なので、保険や防犯登録の有無によって安全性や万が一の対応が大きく変わります。
ここでは、名義変更と合わせて行っておきたい3つの手続きを紹介します。
原付バイクを運転するには、自賠責保険への加入が法律で定められています。新しい所有者がバイクを取得した際は、新規加入または名義変更のいずれかの手続きが必要です。前の所有者から自賠責保険も譲渡された場合は、保険会社の窓口で名義変更の申請を行いましょう。
もし前の所有者から保険を引き継がない場合は、新たに加入手続きを行いましょう。バイク販売店や保険会社の窓口などで手続きが可能です。
自賠責保険に未加入のまま走行すると違反となるため、バイクを譲り受けたらしっかりと確認しましょう。
防犯登録は義務ではありませんが、盗難対策として効果的です。警察庁が推進する「二輪車防犯登録」に加入すると、登録番号が警察庁のデータベースに記録され、盗難被害にあった際の捜索がスムーズになります。
登録すると専用ステッカーが交付され、バイクに貼ることで防犯意識を示す効果もあります。バイクを譲り受けた際には、名義変更とあわせて登録状況を確認し、登録手続きをしておくと安心です。
任意保険は加入の義務はありませんが、事故時の損害を十分に補償するため、加入しておくことをおすすめします。自賠責保険ではカバーできない対物賠償や自損事故、搭乗者の補償などを補えます。
バイクを買い替えた場合は、保険会社に連絡して車両入替の手続きを行いましょう。また、その際に補償内容の見直しを行うこともオススメです。走行距離や使用頻度、年齢などによって、より適したプランに変更できる可能性があります。
いざというときに備えて、名義変更と同時に保険内容を再確認しておきましょう。

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原付バイクの名義変更は、購入や譲渡の際に行う重要な手続きです。名義を変更しないまま放置してしまうと、税金の請求や事故時の責任など、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
さらに、名義変更とあわせて自賠責保険・任意保険・防犯登録といった関連手続きも忘れずに行うことが大切です。
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