風を感じながら走る爽快感がバイクの魅力ですが、クルマと異なりライダーは生身となるため、些細なことでも大怪我になるリスクが高いのが特徴です。そんな安全運転が強く求められるバイクの運転のなかでも、特に注意しなければならないのが、飲酒運転です。 なぜなら、飲酒に伴うアルコール摂取は、判断力や反応速度を低下させ、注意力を削ぎバランス感覚を鈍らせてしまうからです。瞬時の操作が必要なバイクでは、事故のリスクを大きく高めてしまいます。 そんな飲酒運転は、交通違反のなかでも厳しい罰則が設けられています。また、同乗者や車両提供者も責任を問われるケースもあり、ライダーだけでなく、その周りの人たちも注意が必要です。 本記事では、バイクの飲酒運転が危険な理由や具体的な罰則、保険への影響について詳しく解説します。安全にバイクライフを楽しむためにも、ぜひ正しい知識を身につけておきましょう。
バイクの飲酒運転は、死亡事故につながる危険性が大きく高まります。アルコールを摂取すると、血中アルコール濃度が上がり脳の働きが一時的に麻痺するため、判断力や注意力、反応速度が著しく低下します。
バイクは瞬時の判断と操作が求められる乗り物のため、わずかな判断ミスでも転倒や衝突事故につながりやすくなるため、注意が必要です。
警察庁から発表された資料によると、近年の取締り強化によって飲酒運転による死亡事故そのものは減少傾向にあります。しかし、依然として飲酒運転は命に直結する可能性があるため、危険な行為だと認識することが求められます。

ここでは、飲酒運転の種類や罰則について紹介します。
飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類があります。
| 酒気帯び運転 | 呼気1リットルあたり0.15mg/l以上のアルコールが検出された状態で運転する行為 |
| 酒酔い運転 | アルコール濃度の数値に関係なく、酔っていて正常な運転ができない状態で運転する行為 |
ビールの中瓶1本や日本酒1合程度で、酒気帯び運転になる可能性があります。歩行時のふらつきや視覚、言動などを確認し、運動能力や認知能力の低下を警察が総合的に判断するため、お酒を飲んだら運転しないことが鉄則です。
事故リスクを高める飲酒運転は、行政処分を受けることがあります。行政処分とは、交通違反の危険度に応じて違反点数が加算され、免許停止や免許取り消しなどが科される制度のことです。
| 違反の種類 | 違反点数 | 点数による処分 |
| 酒気帯び運転 (0.15mg以上0.25mg未満) | 13点 | 最低90日間の免許停止 |
| 酒気帯び運転 (0.25mg以上) | 25点 | 免許取り消し+最低2年の欠格期間 |
| 酒酔い運転 | 35点 | 免許取り消し+最低3年の欠格期間 |
飲酒運転は違反点数が非常に高く、軽い酒気帯び運転でも免許停止になる可能性があります。なお、上記の点数は飲酒運転の違反だけに対するものです。
スピード違反や信号無視などもあれば点数はさらに加算され、場合によっては免許取り消しになることもあります。
飲酒運転をすると行政処分だけでなく刑事処分も科され、前科が付く可能性があります。刑事処分とは、裁判によって罰金や懲役などの刑罰が科されるものです。
| 違反の種類 | 刑罰 |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
拘禁刑とは受刑者を刑務所などに拘束して自由を制限する刑罰を指します。さらに、飲酒運転が原因で事故を起こした場合は、より重い犯罪に問われる可能性があります。
特に死亡事故では危険運転致死傷罪が適用され、さらに重い刑罰が科されるケースもあるため、飲酒運転は絶対にやめましょう。

飲酒運転をすると、運転者だけが処罰を受ける訳ではありません。同乗者も処罰を受ける可能性があります。
ここでは、同乗者も処罰の対象になるケースをご紹介します。
飲酒運転では、運転した本人だけでなく周囲の人も罰則の対象になります。例えば、飲酒していることを知りながらバイクに同乗した人や飲酒している人にバイクを貸した人も責任を問われます。
| 罰則の対象者 | 違反の種類 | 刑罰 |
| 同乗した人 | 酒気帯び運転 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 同乗した人 | 酒酔い運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| バイクを貸した人 | 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| バイクを貸した人 | 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
関係者にも厳しい罰則が設けられているのは、飲酒運転を社会全体で防ぐための制度であるためです。さらに、飲酒運転をする可能性がある人に酒類を提供した場合も処罰の対象になることがあります。
軽い気持ちで同乗したりバイクを貸したりしても、重大な責任を負う可能性があるため注意が必要です。
道路交通法では、飲酒した人をバイクに同乗させること自体は違反とはされていません。しかし、状況によっては運転者が安全運転義務違反に問われる可能性があります。
運転者には、同乗者も含めて安全を確保する義務があります。そのため、同乗者が飲酒の影響でバイクにしっかりまたがれない状態や、走行中に眠ってしまう可能性があるほど酔っている場合は、同乗させないことが重要です。
もし転落などの危険がある状態だと警察に判断されれば、安全義務違反として取り締まりの対象になることがあるため注意しましょう。
その場合、違反点数2点と反則金7,000円(二輪車)、原付では6,000円の反則金が課されます。運転者は自分だけでなく同乗者の安全にも十分配慮する必要があります。
飲酒運転は保険の支払いにも影響を与えます。ここでは被害者や同乗者、運転者が受けられる補償について解説します。
飲酒運転によって事故が起きた場合でも、被害者は原則として保険金が支払われます。なぜなら、被害者救済の観点から、被害に遭った人を優先して補償する必要があるためです。たとえ加害者が飲酒運転をしていたとしても、被害者には責任がないため補償は行われます。
また同乗者についても、基本的には人身傷害保険や搭乗者傷害保険の対象となり保険金が支払われます。
ただし、同乗者が運転者の飲酒を知りながら乗車していた場合には、過失とみなされ保険金が減額される可能性がある点には注意が必要です。
飲酒運転で事故を起こした場合、運転者本人に対する補償は大きく制限されます。たとえ事故で死亡したり後遺症が残ったりするようなケガを負った場合でも、飲酒運転は重大な過失とみなされるため、本人は保険金を受け取れないケースが一般的です。
健康保険法第116条では、故意の犯罪行為によるケガには保険給付を行わないと定められているため、飲酒運転によるケガの治療費は健康保険が適用されず、原則として全額自己負担になります。
また車両保険についても、飲酒運転をした本人がバイクの所有者である場合は補償を受けられない可能性が高く、経済的な負担は非常に大きくなります。

バイクの飲酒運転は、死亡事故のリスクを大きく高める危険な行為です。発覚した場合は免許停止や取り消しなどの行政処分だけではなく、罰金や拘禁刑といった刑事処分を受ける可能性があります。
さらに同乗者や車両提供者にも罰則が及ぶ場合があり、事故を起こせば保険の補償が制限されるなど経済的負担も非常に大きくなります。安全にバイクライフを楽しむためにも、「飲んだら乗らない、乗るなら飲まない」を徹底することが重要です。