オイル交換やタイヤ交換、車検など、バイクを維持していく上で必要な費用はたくさんあります。その中でも、特に必要なのが税金です。そう、バイクは所有しているだけで税金という「維持費」がかかってしまうのです。ここでは、避けては通れない税金について、種類や納付時期、バイク売却後の手続きなどについて解説します。

バイクを所有しているとかかる税金は2つあります。ひとつは「軽自動車税」で、毎年5月初めごろに納付書が配布されます。税額は排気量によって異なります。そしてもうひとつが「自動車重量税」です。こちらは排気量によって税額だけでなく、納付のタイミングも異なります。2種類の違いについて、詳しく解説しましょう。
軽自動車税は毎年4月1日時点のバイク所有者に課税される税金です。その年の4月1日~翌年3月31日までの所有に対して課税されています。
毎年5月初旬ごろに登録された所有者に納付書が送付され、5月末日までに納付しなければなりません。自治体によっては、あらかじめ登録しておくことで、銀行引き落としで納付できます。
税額は排気量によって異なり、排気量が大きくなれば税額も高くなっていきます。
自動車重量税は、排気量によって税額だけでなく、納付時期や納付義務も異なります。125cc以下の「原付一種」と「原付二種」には課税義務がありません。125cc超250cc以下の「軽二輪」は新車登録時のみ、納付します。したがって、中古車を購入した場合はかかりません。250cc超の「小型二輪」は車検ごとに2年分をまとめて納付します。納税額は、新車登録からの経過年数によって変わります。登録してからの年数がたつほど高くなっていくので、注意しましょう。
バイクにかかる税金は、排気量によって細かく税額が定められています。ここでは、軽自動車税と自動車重量税について、50cc以下の原付から250cc超の小型二輪まで、排気量区分ごとの具体的な税額を一覧表で分かりやすく提示します。ご自身のバイクがどの区分に該当し、年間でどれくらいの税金がかかるのかを一目で把握できるように、排気量区分、軽自動車税、自動車重量税、そして合計税額の目安をまとめています。
【軽自動車税】
| 区分 | 排気量 | 税額(年間) |
| 原付一種 | 50cc 以下 | 2,000円 |
| 原付二種 | 50cc 越 90cc 以下 | 2,000円 |
| 原付二種 | 90cc 超 125cc 以下 | 2,400円 |
| 軽二輪 | 125cc 超 250cc 以下 | 3,600円 |
| 小型二輪 | 250cc 超 | 6,000円 |
原付二種は90ccを境にして、2,000円と2,400円の2クラスに分かれるので、注意が必要です。
【自動車重量税】
| 区分 | 排気量 | 税額(年間) |
| 原付一種 原付二種 | 125cc 以下 | なし |
| 軽二輪 | 125cc 超 250cc 以下 | 4,900円 (新車登録時のみ) |
| 小型二輪 | 250cc 超 | 1,900円 (新車登録後12年目まで) |
| 小型二輪 | 250cc 超 | 2,300円 (新車登録後17年目まで) |
| 小型二輪 | 250cc 超 | 2,500円 (新車登録後18年以上) |
自動車重量税は、250cc超の小型二輪の場合、新車登録時に次の車検までの3年分を納付します。
次回からは車検ごとに、次の2年分を納付します。例えば、新車登録後10年の場合、納付税額は1,900円の2年分で、3,800円を納付します。
125cc以上250cc以下の軽二輪は、新車登録時のみ納付します。

税金を納める義務がある以上、納税の「いつ」「どのように」を理解しておくことは非常に重要です。軽自動車税と自動車重量税は納付のタイミングが異なりますので、それぞれの支払い時期と方法について詳しく解説します。。
軽自動車税の納税通知書は、毎年4月1日時点の所有者(バイクの定置場がある市区町村)に向けて発送されます。通知書は通常、4月中旬から下旬頃に届き、納付期限は原則として5月末頃です。期限が過ぎると延滞金が発生するため、通知書が届いたらすぐに内容を確認し、納付期限までに支払いましょう。
自動車重量税は、排気量によって支払うタイミングが異なります。250cc超の小型二輪は、新規登録時と継続検査(車検)のタイミングで、車検期間分をまとめて納付します。一方、250cc以下の軽二輪は、新規登録時のみの支払いとなり、それ以降は車検がないため徴収されません。
納税通知書を使った支払い方法は、コンビニ払いや金融機関での銀行振込が一般的です。加えて、最近では多くの自治体でクレジットカード決済やPayPayなどのスマホ決済が導入されています。キャッシュレス決済は便利ですが、クレジットカード利用には手数料がかかる場合があること、またスマホ決済では領収書が発行されない場合がある点に注意が必要です。
前項で紹介した4種類の書類のうち、ひとつを用意したら、各市町村役場の窓口で手続きを行います。自治体によって異なりますが、一般的には「課税課」や「税務課」といった部署で受け付けてもらえることが多いようです。分からない場合は、役所の総合窓口で問い合わせるとよいです。
また、郵送でも受け付けてもらえますので、平日に役所に行けない方などは利用してはいかがでしょうか。確実に届けるため、あらかじめ送付先の部署について問い合わせておきましょう。
軽自動車税の納付期限を過ぎると、その翌日から延滞金が加算されます。延滞金は日数に応じて増えていき、特に期限後一定期間を過ぎると利率が上がるため、支払いが遅れるほど負担が大きくなります。納税通知書が届いたら、速やかな納付を心がけましょう。
250cc超のバイク(小型二輪)の場合、車検時に「軽自動車税の納税証明書」の提示が必要です。税金を滞納していると納税証明書が発行されず車検が受けられません。車検切れのバイクは公道を走行できなくなるため、これはバイクに乗る上で非常に大きなリスクとなります。
延滞金の督促を無視し続け、納税の意思が見られない場合、最終的には給与や銀行口座、最悪の場合バイク本体などの財産が差し押さえられる可能性があります。これは納税義務を怠った結果として最も重い措置であり、必ず避けなければなりません。

バイクを手放す際にも、税金に関する重要な手続きがあります。特に翌年度の課税を避けるためには、適切な時期に「税止め」を行うことが欠かせません。このセクションでは、売却・廃車時の税金手続きについて解説します。
軽自動車税は4月1日時点の所有者に課税されます。そのため、年度の途中でバイクを売却・廃車したにもかかわらず名義変更(税止め)の手続きを怠ると、翌年度の納税通知書があなたのもとに届いてしまうことになります。このトラブルを防ぐためにも、3月31日までに手続きを完了させることが非常に重要です。
税止め(廃車・名義変更)を行う際は、排気量によって手続きに必要な書類や、手続きを行う場所(運輸支局、市区町村役場など)が異なります。事前にご自身のバイクの排気量を確認し、必要な書類(軽自動車届出済証、ナンバープレートなど)を漏れなく揃えて手続きを行いましょう。
軽自動車税の課税基準日が4月1日であるため、税金負担を避けるという意味での「バイク売却」の最適な時期は3月31日までです。この日までに売却や廃車の手続きを完了させれば、翌年度の軽自動車税の納税義務者から外れることができます。
ここでは、バイクの税金に関して多くの方が抱く疑問をQ&A形式でまとめて回答します。
長期的にバイクに乗らない予定であれば、「一時抹消登録」を行うことで、翌年度からの軽自動車税の課税をストップできます。ただし、一時抹消登録には手続きが必要であり、再度バイクに乗る際には「再登録」が必要になることも覚えておきましょう。
納税通知書を紛失した場合は、市区町村役場の税務担当窓口に連絡すれば再発行(または納付に必要な情報の提供)が可能です。また、通知書が届かない場合は、引っ越しによる住所変更手続きの不備が原因である可能性があるため、まずは役場に確認しましょう。
引っ越し(住所変更)をした場合、車検証やナンバーの変更手続きをしないと納税通知書が届かないリスクがあるため、速やかな手続きを促す。

ここまでバイクの税金について解説しました。バイクを所有している以上、税金は支払わなくてはならないものです。しかし、不要なバイクがあるなら、タイミングを見計らって、少しでも税金を節約してはいかがでしょうか。
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